J A Kempウェビナー: 統一特許裁判所と欧州特許実務 オプトアウト登録はするべきか?
欧州統一裁判所(Unified Patent Court:UPC)の準備委員会よりUPCの実働開始日が2023年6月1日に決定したことが通達されました。このため同日以降は欧州単一特許(Unitary Patent:UP)のみならず統一特許制度参加国における国別登録特許も自動的にUPCの管轄下に入ることになります。国別登録特許については登録日が2023年6月1日より前であるか以降であるかは関係なくUPCの管轄下に入ります。
但し、特許権者が「オプトアウト(Opt out)」申請を行った場合はUPCの管轄から除外されます。このオプトアウト申請は継続中の欧州特許出願についても行うことができます。本ウェビナーでは欧州特許についてオプトアウトを検討するべき理由と手続のタイミング及び詳細について解説します。
具体的には以下の事項について解説致します。
- UPCとその管轄
- UPCからのオプトアウトを検討する際に考慮すべき事項
- オプトアウト申請に向けたスケジュール
- オプトアウト申請に必要な準備事項
- オプトアウト申請の具体的な手続
- 継続中の出願及び将来の出願についての戦略
本ウェビナーは欧州特許戦略の業務担当者を対象とした内容です。
日時
2 0 2 2 年 12 月12 日, 日本時間 18 時 30 分(イギリス時間 9 時 30 分)